長期収載品にかかる選定療養費に関して
2024年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さん自身で希望された場合、選定療養費として自己負担が発生します。
・対象品目
後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品
後発医薬品の置換率が50%以上となった長期収載品
・自己負担額
後発医薬品の最高価格帯との価格の4分の1
次の場合は選定療養費の対象外です。
・処方医が医療上必要性があると判断した場合
・在庫状況により、長期収載品の提供が困難な場合
詳しくは下記サイト(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。